会員会則

熊本県臨床細胞学会会則

 第 1 章 名 称

第 1条:
本学会は、熊本県臨床細胞学会とする。

 第 2 章 目的および事業

第 2条:
本学会は熊本県における臨床細胞学の発展と普及を図ることを目的とする。
第 3条:
本学会はその目的を達成するため次の事業を行う。
  •     1) 総会および学術集会の開催
  •     2) 研修会、講演会などの開催
  •     3) その他、本学会の目的達成のために必要な事業
第 4条:
本学会の事務局は、副会長(細胞検査士)の施設あるいは会長が指定した施設に置く。

 第3 章 会 員

第 5条:
本学会は原則として熊本県内に在住し、本学会の目的ならびに事業に賛同する日本臨床細胞学会会員により構成される。ただし、熊本県内に在住あるいは主なる職場をもつ細胞診専門医、細胞検査士は、本学会への入会を義務とする。本学会以外の日本臨床細胞学会会員または非会員で本会の学術集会のみに出席するものを当日会員とする。
第 6条:
会員は本学会が開催する総会ならびに学術集会に出席して発言し、業績を発表することができる。
第 7条:
会員は毎年3月末日までに事務局に次年度の会費を前納する義務がある。
第 8条:
会員は退会する時、転居した時、主なる職場を変更した時には、事務局に通知しなければならない。2年以上引き続き会費を滞納し理由なくして督促に応じない場合、会員として本学会の名誉を著しく傷つけた場合には、理事会の議決を経て退会せしめることができる。
第 9条:
本学会に多大の貢献をしたものは、理事会決議に基づいて名誉会員に推薦されることがある。
第10条:
本学会の趣旨に賛同し、本学会を賛助する目的で特別会費を納入する個人あるいは法人を賛助会員とする。

 第 4 章 役 員

第11条:
本学会に、下記の役員をおく。
会 長 1 名     副会長  2 名
理 事 若干名     監 事  若干名
第12条:
役員の選出および任務は次のとおりである。なお、任期はいずれも2年とし、再選を妨げない。
  •     1) 会長は理事会で選出され、本会を主宰し、これを代表する。
  •     2) 副会長は理事会で選出され、会長を補佐する。また、会長に事故が生じた際には、これを代行する。
  •     3) 本学会の会計は理事会において理事から選出する。
  •     4) 理事は総会で選任され、会務に関する重要事項を協議決定し実行する。
  •     5) 監事は総会で選任され、会の会計などを監査する。
  •     6) 本学会の役員の任期は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第13条:
理事の継続ならびに各施設からの選出に関する条件を以下のとおりとする。
  •     1)理事会に1年間まったく参加されない場合(委任のみは不可とする)には、理事会で承認されたら、理事を継続することが出来なくなる。
  •     2)各施設(病院を含めて)からの理事は、3名を上限とする(細胞診専門医1名、細胞検査士1名、残り1名は状況に応じて専任できる)。

 第 5 章 総会、学術集会ならびに理事会

第14条:
本学会は、総会ならびに学術集会を開催する。
  •     1) 学術集会は、熊本県臨床細胞学会学術集会と呼称する。
  •     2) 総会は、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
第15条:
会長は必要に応じて理事会を招集することができる。
第16条:
会長は学術集会を含む学会活動状況を年1回文書で、日本臨床細胞学会会長に報告しなければならない。

 第 6 章 会 計

第17条:
本学会の経費は、会費および寄付金をもって充てる。
  •     1)本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  •     2)本学会の事業計画および収支予算は理事会の議を経て会長が作成し、総会の承認を受けなければならない。
  •     3)本学会の事業状況報告および収支決算は理事会の議を経て会長が作成し、事業年度終了後2ヵ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
第18条:
名誉会員は会費を免除される。
第19条:
本学会の会費は細則による。
第20条:
学術集会の講師費用は細則による。

 第 7 章 会則の変更

第21条:
会則の変更は理事会の決定により行われ、総会の承認を受けなければならない。
  •     細 則1) 本学会の会費は年2,000円、賛助会費は年1口10,000円とする。(1995年度から改正)
  •     細 則2) 九州連合会役員会出席のための出張旅費については会長、副会長に支給する。
  •                               ただし、所属施設からの出張旅費が支給される場合には支給しない。自己申告制とする。
  •     細 則3) 学術集会の講師謝礼金は、技師50,000円、医師70,000円とする。交通、宿泊は講師の先生が準備する。
  •                               費用については、規定の請求書を提出してもらい学術集会当日に実費を支払うものとする。
  •                               スライドカンファレンス2題を実施する場合、学術集会時の講師は1名とする。その際、招聘する講師の地域は問わない。
  •     細 則4)冠婚葬祭費は、葬儀関係のみの使用とする。現会員本人のみを対象とし、葬儀まで確認された方に対して弔電のみ行う。
  •                               副会長(技師)を窓口とし、逝去された方の施設代表技師が連絡をする。
  •     附 則 1) 本会則は2000年2月21日から施行する。
  •     附 則 2) 細則2) は2002年2月25日から施行する。
  •     附 則 3) 本会則は2006年2月20日から施行する。
  •     附 則 4) 本会則の一部修正は2012年11月27日から施行する。
  •     附 則 5) 本学会会則の一部修正は2014年2月23日から施行する。
  •     附 則 6) 本学会会則の一部修正は2015年2月22日から施行する。
  •     附 則 7) 本学会会則の一部修正は2016年2月29日から施行する。
  •     附 則 8) 本学会会則の一部修正は2020年10月30日から施行する。